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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります。

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労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります。

また、違約金等について定める場合には、募集主に分かりやすい明示が必要です

改定趣旨・背景

雇用仲介事業者による労働者になろうとする者への金銭提供は、早期離転職(定着阻害)や、それに伴う求人側の手数料負担の問題等に鑑み、既に、職業紹介事業では原則禁止しています。
他方、募集情報等提供事業については、これまで禁止等はされていませんでした。しかし、同様の問題が見られるほか、金銭等の誘因があることで過度の報告インセンティブが生じ、採用後の労働者から複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告がされる結果、募集主が当該複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けるなど募集情報等提供事業ならではの問題が生じています。
安心して雇用仲介事業を利用できない状況は、労働市場にとって重大な問題であり、また雇用仲介事業の健全な発展を阻害するものです。そのため、次の措置を講ずることにしました。

令和7年4月1日以降、新たに遵守すべき事項

(1)労働者になろうとする者に、金銭等の提供は好ましくなく、社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭などを提供することを行ってはいけません。

( 2 )募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約の内容(*)について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示してください。
※本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や一定の無料期間経過後に有料となる場合の料金、利用契約の更新に関する契約内容も含みます。

よくあるお問合わせ

Q
Q1.なぜ、成功報酬型以外の募集情報等提供事業についても、同じ規制が必要なのですか。

A.様々な趣旨・目的・態様で行われている労働者への金銭等の提供は、いずれも、労働者の行動選択に
影響を与え、金銭等の誘因による離転職や求人側の負担など、適正な労働力需給調整機能に望ましく
ない影響があります。募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者が希望する地域におい
てその能力に適合する職業に就くことができるよう、事業の質を向上させ、これを訴求することで行
うべきものであり、金銭等を提供することによる利用の勧奨が好ましくないことは、成功報酬型以外
の募集情報等提供事業についても当てはまるものです。

Q
Q2.利用料金について、採用決定時に募集主から成果報酬として求めるビジネスモデルを採用しています。労働者になろうとする者に対して金銭等を提供することで、確実に採用状況を把握し、利用料金を請求していましたが、今回の措置により、成果報酬型のサービス自体禁止されることにならないでしょうか。

A.今回の措置は、労働者になろうとする者に対する金銭等提供の禁止であり、成果報酬型の料金徴収を禁止したものではありません。つまり、労働者になろうとする者に対する金銭等提供がないのであれば、成果報酬型の料金徴収を行うビジネスモデルで引き続き事業を行うことは可能です。
募集情報等提供事業者によっては、現在、例えば、募集主と労働者になろうとする者の連絡を事業者が運営するサイト内の通信機能によるものに限定する、面接結果を募集情報等提供事業者を介して伝達する、金銭の提供なしで求職者に報告を求める等により、金銭等提供を伴わず成果報酬型の料金徴収を行っているサービスも見られます。

Q
Q3.金銭やギフト券のほか、ポイントカードのポイント付加は可能でしょうか。

A.金銭と同じように利用できますので、原則禁止の対象です。

Q
Q4.「社会通念上相当と認められる程度」であるかは、どのように判断すれば良いのですか。

A.募集情報等提供事業の利用の勧奨については、労働者になろうとする者が希望する地域においてその能力に適合する職業に就くことができるよう、募集情報等提供事業の質を向上させ、これを訴求することによって行うべきものであり「社会通念上相当と認められる程度」であっても好ましくありません。
その上で、「社会通念上相当と認められる程度」については、労働者への金銭等の提供は、募集情報を提供するサービスにおけるさまざまな時点で、種々の目的・効果・態様の下で行われており、一律の基準や目安を示すことは困難です。原則禁止とした趣旨は、金銭等の誘引による離転職や募集主に残される料金の支払い負担の問題、募集主が複数の事業者から料金請求を受けることその他料金請求に係るトラブル等を防止することにあります。そのため、こうした問題・トラブルを発生させるおそれがないかを判断することとなります。
具体的には、個々のケースについて、提供される金銭等の趣旨だけでなく、額や経済価値、提供手法、その有する離転職誘引効果、複数事業者からの料金請求等に伴うトラブルが生じやすいまたは生じてきた形態かどうかなど、労働市場への影響をみて、総合的に判断する必要があります。

Q
Q5.「金銭等の提供禁止」に該当しないものはありますか?

A.一つ前のQ&Aに書かれている今般の措置の趣旨に照らし、下記①②については、指針による原則禁止の対象外となります。
①提供するサービスの質の向上を図るため、サービス利用者からアンケート等への回答を求める場合であって、回答者すべてに対してではなく、抽選による少数者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの。
②イベント来場者を確保するため、転職フェアへの来場及びブース訪問者に対して、500円程度の電子ギフト券等を提供するもの(求人サイトへの登録の対価として提供されるものを除く)。

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